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郵便局と郵便事業が合併「日本郵便」

平成19年の民営化から早5年が経過しようとするところで、先の国会で会社統合が決まったこの2社
細かい話は割愛しますが、さてこの「日本郵便Link 」は、そもそも郵便事業会社が使っていた名称で、10月1日からは、郵便局と郵便事業が統合して「日本郵便(株)」になる。

今回の統合によって変わるのは、これまで事業会社がもちいていた「支店・統括支店」の名称が無くなり
すべて「郵便局」扱いになると言う。


しかしここでまたやっかいな問題が増えた印象があるのは

これまで「集配センター」となっているのは「支店の下部組織」で、深堀地区を例に挙げると
「長崎支店深堀集配センター」となっているのが、10月からは「長崎中央郵便局深堀集配センター」と再改称される可能性が高い。
(訂正:統合後は「深堀集配センター」より「長崎中央郵便局(深堀)」となります。)


でも何となく変な感じもするので、単純に「深堀郵便局」でいい感じもするのだが・・。
こうなったときの次の姿も想像が付き、5年後になるか10年後になるか分かりませんが
日本郵政と日本郵便が合併して「(新)日本郵政」になるのではないか?と予想。


そうなって最後には、民間から「公社」に戻る?大胆な予想を立ててみますが、NTTの様な事業系とはやや業態が異なる為、公営企業で続けてほしいのが個人的な希望である。

郵便局会社と郵便事業会社の違いが分からず、なぜ別会社で無ければいけないのか?

これは、当初からの疑問だった。
むしろ今回の形態でなぜ民営化しなかったのだろうか。

当面はこの統合によって、混乱が増えそうな勢いである。


利便性向上より、業務効率化ではないだろうか。


一番今回の件で、大変なのは、郵便事業会社側に所属する配達員だろう。
これまでは、配達・集荷業務が中心だったところに、貯金・保険が加わってくるから確実に負担は大きくなるはず。
それでも、貯金・保険に関しては、市中金融機関や保険会社と似て異なる為、その辺りも非常に気になる。


どうなるんだろう・・・。

— posted by admin at 09:17 pm   pingTrackBack [0]

内容証明郵便のからくり。後納料金にできない「証明料」の怪

先般からある件で、内容証明郵便を差し出す事になった際

「窓口提出」の内容証明と「オンライン」の内容証明では手数料が違う事はわかりました。


しかし、日常から「後納郵便」を使う私にとって衝撃的な事実がわかりました


「内容証明料」は「後納納付ができない」という事。
内容証明郵便Link (日本郵便)


確かに、「内国郵便法の第51条」に記載があります
http://bit.ly/xh8hJVLink
(後納料金の支払方法)
第51条 料金後納とする郵便物(以下「後納郵便物」といいます。)の料金及び特殊取扱の料金(以下「後納料
金」といいます。)は、当社の指示に従い、当社の指定する預金口座への振込の方法により支払っていただきま
す。ただし、内容証明料は、郵便物差出しの際郵便切手で支払い、又は郵便切手による支払に代えて郵便料金
計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を提出していただきます。
2 料金後納の承認を受けた者(以下「後納郵便物差出人」といいます。)は、後納郵便物の差出しを廃止したと
き、又は料金後納の承認を取り消されたときは、当社の指示に従いその料金を支払っていただきます。

すなわち、この理由を定めた箇所において「後納料金」では、確かに「内容証明料」を支払う事はできないと定められています。

しかしながら、なぜほかの郵便物・諸手数料(速達や書留など)は可能にもかかわらず、内容証明に限って「切手納付」を定めているのか考察してみました。

※日本郵便長崎支店を通じて本社へ確認をとったところ「約款で決まっている」という回答でした。


実際問題、電子内容証明の場合は「切手納付」無くとも支払がすべて可能です。支払の手順も、クレジットカードは現金と同じ扱いで取り扱う為、同義でないものの、料金後納扱いができる「新東京支店差し出し承認申請」を取り付けると、やはり可能になる点を踏まえると次の点が考えられます


1:内容証明郵便の謄本(郵便局保管)において、証明料として「料金証紙」または「切手」を貼り付ける
2:電子内容証明の場合は、電子情報における「決済証明(料金後納またはカード)」が時間と共に記録される
3:電子内容証明をする為にわざわざ印字して保管するのは現実的でない
4:料金後納としてスタンプを押印した状態であれば「未納」だとしても、客観的に証明する術が無い

電子書面に、印紙が免除される規定は、法務局提出の「電子定款」に関しても同様な特則(印紙税4万円の免除)が受けられる故、その流れをくんでいると考えられます。

そうすれば、今回の内容証明の手数料(420円)が切手納付という原則から外れる理由と考えられます。


物事には道理があり、こうやって考えると「なぜ必要に」になるのかわかる感じがします。

また一つ勉強になりました

— posted by admin at 11:29 am   pingTrackBack [0]

本人限定郵便と現場の対応?

毎度の様に、日本郵便Gの話題ですが

今日もいつものように郵便物が届くのを見ると

先日も取り上げたこのLink 話題

性懲りも無くと言うべきかそんな話題である。



本人限定郵便の問題点はさておき、「到着通知書」が届くのと別に「入電」するのが原則のルールとなっている。しかし、日常取扱件数が少ない事もあるためか、「入電」は「検討しなければいけない」と言う滑稽な返事が返ってきた。

実際にウェブサイトでその特徴を見ると次の様に説明されている。


blog110124

今回届いたのは真ん中の「特例型」


つまり、電話番号があれば「電話」をかける事は当然行うと言う「原則論」があるにも関わらず「知らなかった」問いのは議論以前の問題であり、自社のサービスを把握出来てなかったことに問題があると言えそうだ。

いち担当者がそのような事ならばまだしも責任者がそのような状況であれば目も当てられるはずが無い。

本人限定郵便の特性はさておき


もう一つ驚いたことが


電話をかけた際、「念のために、お客様の運転免許証の番号を教えてください」と言う事。

ほとんどの方が「自分自身の免許証番号」を覚えているはずは無い。
もちろん、覚えている方もまれにいると思うが
今時のコールセンターは「録音」が当たり前になっている事も踏まえても「口頭」で言えるはずが無い。

そう考えると、何とも「非常識」きわまりない事である

別に日本郵便を信用していないのではなく「社会一般」として考えにくい。


もちろん今回の件は氷山の一角と思うし、サービスを正しく把握しているにはほど遠い。


世間一般常識から考えて

「郵便物を受け取る為に、必ず電話を掛けて受け取る」というのは、あまりにも「相手を馬鹿にしている」と思う。
当たり前以前に「呆れて」物が言えるはずがない。

だからといって問い合わせ先電話番号が0120であるわけじゃなく(普通の一般回線である)
不在で再配達を頼むわけでも無い。

電話のやりとりも5分〜10分程度かかる事を考えれば
非効率と言うより「受け取りたくない」と思う心理が働いてしまう。


自分自身も同じ様な事がないよう気を引き締めて取り組む次第である

— posted by admin at 11:50 pm   pingTrackBack [0]

Ez PostPrintサービス(料金受取人払作成サービス)をご利用の皆様へ

料金受取人払申請サービス「EzPostPrint」Link は、昨年11月にサービス提供開始以来、さまざまな利用者にお使いいただいています。

先日、書式に不備があるということで、問い合わせが入り確認したところ

「枠線の長さが1ミリ短い」とか、「郵便番号の位置がずれている」という理由で、申請が却下されるという事態が発生しました。

 福岡県の博多支店は、書式確認を「厳密」に行っているためだという。

 実際、書式の作成ルールでは、事業所(支店)で指定された郵便番号等で作成した、バーコードを作成して、読み取り試験を行い、手続き上不備がない場合は、受取人払いの申請を受理するという流れです。

 本サービスにおいて受取人払いの承認番号は、原則論に則り、承認番号と有効期限の入力は、所定の料金支払い後に可能としております。

 理由として、申請を行ったがやはり、諸条件が合わずに申請を取りやめて手数料のみ払い損になる事を防ぐためです。

 私の会社から見れば、利用者=すぐに課金という仕組みがシンプルでしっくり来るものです。

 しかしながら、現実問題は「利用条件を満たせず、断念するケース」や「印刷環境に対応できないケース」など想定されるパターンはいろいろあると考えるのが普通でしょうか。

 そういう点を考慮したのですが、実際博多支店は、承認云々に関係なく、先に承認番号を交付し、それで試作品を提出することを義務付けているのです。

 事の発端はここにありました。

 実際に、料金発生をさせる上で「仮番号」で手続きを行い、必要用件を満たしているかを確認した上で、正式な書面を交付する手順を省いたことでしょうか。

 私自身問い合わせを受けた段階で、お客さん側はすでに、支店の承認をもらったと判断していましたが、この点が後のトラブルを引き起こす結果となってしまいました。

 EzPostPrintシステムの構造上、住所欄と承認番号を同時に入力できない仕組みにしております。

 理由は、一度承認を受けた書式は、利用者側で任意に変えてはいけない。という規定があります

 しかし、承認番号・有効期限については、期限があるサービスゆえに、有効期限が発生するたびに課金を行うことは正直、抵抗感がありました。

 今回の博多支店の問題は、私の会社が承認を受けた、長崎支店やこのシステムで作成した書式で承認をうけた他の支店のことについて、担当者が「まともに仕事をしていない旨」の発言をしており、これは信用問題である事は言うまでもありません。

 本件について、長崎支店の見解を質したところ、誤差について許容範囲はあるが極端に規定から外れていなければ問題はない。ということでした。
 もちろん、上位機関である、九州支社等がどのような見解を示すかはわかりません。

 私にとって見ても、本サービスを開発することになったもともとの理由は、サービス展開上、仕様書とバーコードの作成手順について説明しているに過ぎず、現実問題、ワープロソフト等で作成できる代物でなければ、ワードなどのソフトで作成するにも正直無理があります。(もちろん、不可能ということではありません。)

 私自身ですら、作成するには汎用DTPソフトを使っていましたが、作成に数十分はかかり、印刷の手間を考えても決して容易ではありません。

 それからすれば、汎用ソフトを用いなくても、画面上だけで作成できるメリットは大きいと自負しています。

 博多支店の関係者に「書式は、弊社も申請の実績があり、仕様書に基づき開発している。作成に当たっては、さまざまな会社が作成している受取人払いの書式を研究した結果。」と説明した。

 担当者は「あなたが勝手に研究していただけで、それが郵便会社で承認を受けたわけではないのでしょう」という。

 私はこの点について「本システムを使って、他の支店で利用実績がある。どこが問題か?」と質したところ、前述のような「他の支店は、間違った取り扱いをしている。博多支店ではそのようないい加減なことはしてない」と言い切ったのです。

 私にしてみれば、書式の審査もせずに、承認場号を先に出すほうがよっぽど「いい加減な仕事」をしていると思うのです。


 このような、事情より、本システムは、現在「博多支店」提出分には、対応いたしません。

 本件について、ご不明な点ががある場合は、
 日本郵便博多支店 092-431-0711 担当:江藤様

 までお問い合わせください。


 なお、他の支店においては、本日現在、申請が通らないなどの報告はいただいておりませんので、ご安心してご利用いただけますと幸いです。

 今後ともよろしくお願いします。

— posted by おおくす@ai2station at 11:16 pm   pingTrackBack [0]

ペリカン便消滅〜JPEXの終焉

既報の通り、ペリカン便が廃止になった

宅配専門会社として設立した、JPエクスプレス(JPEX)は、日本郵便(JPPOST)に吸収され解散する事になった。
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2009/1224_01_c01.pdfLink

かねてからの問題が多かった日通にとって、ペリカン便ブランドの消滅は、物流の荒波に飲まれ

結果として、サービスを廃止せざる得ない程収益が悪化していた事は事実と思われる。


その中でもJPEXの問題は、郵政民営化の一つとして注目を集めただけに、今回の結果は物流企業大手2社(佐川・ヤマト)の競争に日通が脱落した形である。


しかしながら、日通のサービス力・商品力などは決して劣っていなかった・・・が


元々の国営企業の名残が色濃く残っていた事が今回の日本郵便との合併の末路ではなかったのだろうか。


新ブランド名が「ゆうパック」である事は、一ユーザとして見た場合、正直「ホッと」したのがホンネだろうか。

ゆうパックの存続=「切手」での支払いが可能となる

点は、かなり大きい


かねてから取り上げているように、ゆうパックのサービスは他社と明らかに違うのが「配達通知」を届けるサービスや「切手」による発送、「代引き」契約が原則不要など、この点を列記するだけでも十分、競争力はあったはずだ。


にも関わらず、ゆうパックが伸び悩んだのは「利便性」が悪かった事のだろうか


運賃についても、「離島」や「沖縄」については、圧倒的な「優位性」を持っていたゆうパック


この点も悩ましい所だ


今後の動きに注目したい

— posted by おおくす@ai2station at 07:14 pm   pingTrackBack [0]

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