登録商標について考えてみる

普段なにげに使う「名称」が実は「登録商標」だったことを知らない事があります。


特に著作権関連が多く、その名称には意外性が見受けられます。

通称であるが、登録商標の例

*フリーダイヤル
*ウォシュレット
*オセロ

などは、一度は見聞きしたことある名称かと思います。

フリーダイヤル(別名料金着信者課金番号)は0120*000−000の番号ですが、こちらはNTTコミュニケーションズ(旧日本電信電話)です。
他社ではフリーコールやフリーフォンといった名称となっており、ロゴマークに至っても、商標登録されておりますので、こちらも使うことは出来ません。

ウォシュレットは(シャワートイレ)は、TOTOの登録商標です。
そのため、他社では「シャワートイレ」と表記しております。

さらに、ボードゲームで有名な「オセロ」は、ツクダオリジナルの登録商標で、他社で発売しているゲームは、オセロという名称が使えないため「リバーシ」などといった名称が付けられている事に気づくかと思います。


普段みかける名称のネームバリュー(付加価値)があがればあがるほどその意義は変わり、度々事件も発生する事は決して看過できることではありません。


名称が本当に正しいかどうか、今一度チェックしたい所です。

— posted by おおくす@ai2station at 11:44 pm  

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