本人確認資料の提示に関する一例

以外にも本人確認資料を集める事は、難しく

私自身がお客さんの個人情報を取得するケースは特殊なケースをのぞきありません。


では、法律に基づく、本人確認資料と成り得る物にどういうものがあるか

一つは
*運転免許証(言わずとしれた身分証明書の代表格。
従来は本籍地記載がありましたが、現在はICチップ内に埋め込まれるようになりました)
*パスポート(こちらも、写真付きの証明書です。運転免許証と同じくらい取得しているケースがあります)

次に多い証明書として
*保険証
*住民票
*印鑑証明書

といった物がありますが、実際にこの書面だけで「本人」であることは写真付きで無いため、決定打に欠けます。

さらに
*年金手帳
*公的資格証明書(いわゆる障害者手帳など)

があり、写真付きでない事が本人確認資料として不足する取扱をしてしまいます。


今回、本人確認資料として「年金手帳」を私は提示したところ、

先方の業者より「書類不備で却下」と言われる始末。


実際に、年金手帳には「生年月日と名前」が記載されているものの

住所が記載されているわけでなく


本当に大丈夫か?と不安がありました

ただ、業者の言い分は「年金手帳に住所の記載がないから駄目だ」という一点張り。

私は「書面に書いてあるように、氏名・生年月日・住所などと書いているじゃないか」と申し入れたが「住所を確認出来るものを別途送るように」と指示を受けた。

もちろん、業者の言い分は分かるのだが


もっとも・・・書類不備になりそうな年金手帳を入れる事自体、ナンセンスである。


保険証については、

長崎市は「世帯毎の紙面型」である一方、他市町村では、カード型が増えており、表の記号番号だけでなく、裏面には手書きで、住所を記載する事が義務づけられている。

ただ、裏面については、住所がなぜ「手書き」なのかは未だに理解に苦しみ、手書きであれば「偽造」なんかすぐに出来るのじゃないか

と勘ぐってしまう。


そういう事で、保険証(両面)と書いてあるのは、カード型保険証の場合であり、紙面の場合は、治療記録等が記載されており、これはプライバシー問題になりかねない。


そう考えてしまえば

住民票ですら、本人を証明するものにはならず

やはり「本人を証明する資料」+「住所を確認する資料」の2点を義務づける事が、本人確認の上で、重要ではないだろうか。


本人資料の住所等が異なる場合、住所を確認する資料を補助資料として添付する事により、本人確認資料の特例扱いで成り立つ。

この件について近年厳しいのが
保険証だけでは、契約が結べず
住所確認資料の原本提出が附則資料として義務づけられた。


三井住友銀行に至っては、運転免許証+公共料金の請求・領収証を添付する事となっており

手続きに煩雑さを極めてしまう。


それから、考えれば今回問題があった業者は「資料等」の提示そのものが不備であると思う為


これが事態を複雑にしたことかもしれない。


書類提出から1ヶ月以上放置したうえで、書類不備で返す、怠慢ぶりは

・・・・本当に大丈夫か?

と疑わざる得ない。


本人確認資料の提示は、厳格に行わなければ行けない。


ただ、誰が行っても、キチンとした証明にあたいするかどうかは吟味して良いのではないだろうか。


今後は二度と出すことはないが


それなりに考えて欲しいところでもある。

難しい話題である。

— posted by おおくす@ai2station at 10:16 pm   pingTrackBack [0]

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