「窓口提出」の内容証明と「オンライン」の内容証明では手数料が違う事はわかりました。
しかし、日常から「後納郵便」を使う私にとって衝撃的な事実がわかりました
「内容証明料」は「後納納付ができない」という事。
→内容証明郵便 (日本郵便)
確かに、「内国郵便法の第51条」に記載があります
→http://bit.ly/xh8hJV
(後納料金の支払方法)
第51条 料金後納とする郵便物(以下「後納郵便物」といいます。)の料金及び特殊取扱の料金(以下「後納料
金」といいます。)は、当社の指示に従い、当社の指定する預金口座への振込の方法により支払っていただきま
す。ただし、内容証明料は、郵便物差出しの際郵便切手で支払い、又は郵便切手による支払に代えて郵便料金
計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を提出していただきます。
2 料金後納の承認を受けた者(以下「後納郵便物差出人」といいます。)は、後納郵便物の差出しを廃止したと
き、又は料金後納の承認を取り消されたときは、当社の指示に従いその料金を支払っていただきます。
すなわち、この理由を定めた箇所において「後納料金」では、確かに「内容証明料」を支払う事はできないと定められています。
しかしながら、なぜほかの郵便物・諸手数料(速達や書留など)は可能にもかかわらず、内容証明に限って「切手納付」を定めているのか考察してみました。
※日本郵便長崎支店を通じて本社へ確認をとったところ「約款で決まっている」という回答でした。
実際問題、電子内容証明の場合は「切手納付」無くとも支払がすべて可能です。支払の手順も、クレジットカードは現金と同じ扱いで取り扱う為、同義でないものの、料金後納扱いができる「新東京支店差し出し承認申請」を取り付けると、やはり可能になる点を踏まえると次の点が考えられます
1:内容証明郵便の謄本(郵便局保管)において、証明料として「料金証紙」または「切手」を貼り付ける
2:電子内容証明の場合は、電子情報における「決済証明(料金後納またはカード)」が時間と共に記録される
3:電子内容証明をする為にわざわざ印字して保管するのは現実的でない
4:料金後納としてスタンプを押印した状態であれば「未納」だとしても、客観的に証明する術が無い
電子書面に、印紙が免除される規定は、法務局提出の「電子定款」に関しても同様な特則(印紙税4万円の免除)が受けられる故、その流れをくんでいると考えられます。
そうすれば、今回の内容証明の手数料(420円)が切手納付という原則から外れる理由と考えられます。
物事には道理があり、こうやって考えると「なぜ必要に」になるのかわかる感じがします。
また一つ勉強になりました