登記簿謄本と登記内容では意味が違う

今日は矢継ぎ早に電話が鳴り続けた一日でした

そんな中で一本の電話が入った
先日、契約書を作る際に登記簿謄本が必要になることを説明し、書類を取り寄せるように伝えた私。

その登記簿謄本がどうやら顧問税理士の事務所にあるという

私は中身を事前に確認しておきたいことから、お客さんに「いったん私の会社にファクスするよう連絡をしてください」と伝えた。

それからほどなくしてファクスが流れてきた。


そのファクス内容をみて、唖然としたことは言うまでもない。


設立に関する登記情報を調べるだけならば、オンラインで登記情報を調べることができる
http://www.touki.or.jpLink

これは、電子登記情報確認サービスで、現在登記されている法人格の情報を調べることができる便利なサービス。

特に私の場合、ドメイン申請を行う際、お客さんが登記簿を見つけきれず、どうやって探すか?という時に使う。

法務局に謄本を取りに行く手間もなく、大変便利なサービスである

ただし、このサービスの欠点は

「登記情報」をみることはできるが、「登記簿謄本」として利用することはできない。

この差は大きい。


前者のように、設立日・本店所在地・代表者名を知るという目的であれば、確かにこのサービスでよかっただろう。

ただこの書面については、過去に私自身もお客さんに説明する上で取得したことがあり、このデータであればすでに持っている。

私は担当者に対し、「税理士事務所の先生がよいというから信じて提出しましょう」と皮肉を込めて伝えた。

この点について、申請先に電話確認をとったところ、回答は問答無用で「却下」

理由は簡単である


当社では「登記簿謄本以外で書類申請を受理した事例がないため、登記簿謄本の提出をお願いします」という回答だった。


当然の結果である。

税理士事務所がこれだとすれば、お客さんが気の毒である。


それなら最初から、自分ところにあるから大丈夫などといわなければよいのだ。


公的証明書というのは、基本的に3ヶ月以内というルールがある。


仮に登記内容が変わってないとしても3ヶ月以上経過している場合、書類不備で却下となる。

それほど書類申請は日付を厳密にみるところがある。

私は、仕事柄公的証明書をとりまとめて申請することを日常から行っている。

今回ファクスで送られてきたとき、唖然としたことはいうまでもない。


もし、私が確認もせずにあるという言葉を鵜呑みにして当日を待っていたら確実に書類不備で申請そのものをやり直す羽目になったことはいうまでもない。


これが単にやったことがないからというのではすまされないし、相手には「**いう目的で申請するから」と伝えていたはずである。

公的証明書は、厳格さが求められるため

適当に書類を準備すればよいという性質ではない。


ただ、どんなに大きい税理士事務所(数百人規模は長崎でも有数でしょう)でこの有様なのはあきれて開いた口がふさがりません。


客を馬鹿にするのもいい加減にしなさいといいたい。


改めて大規模な税理士事務所だから仕事ができるという神話はないのだろう

・・・ふつうに考えればそんな資料が使えないことぐらいわかるはずなんだが・・・

— posted by おおくす@ai2station at 11:01 pm   pingTrackBack [0]

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